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行政書士 杉園事務所 鹿児島
鹿児島市の行政書士
農地(畑、田、採草放牧地)を農地以外(住宅地、駐車場、資材置場、道路等)にすることを農地転用といい、農地を転用する場合は、農地法の規定に従い転用許可・届出申請が必要となります。
許可を受けないで転用をしたり、許可を受けたとおりに転用をしなかった場合は罰則があります。
当事務所では、相談者の依頼を受け農地転用許可・届出書を作成し、必要書類を入手して添付し、これらを許可権者に提出して許可通知、受理通知を受けます。
ただし、農地区分の種類によっては原則不許可となる場合がありますので事前の調査が必要となります。
業務内容
ご相談、及びご依頼いただける内容は以下のとおりです。
農地転用の許可・届出申請
農地法4条許可・届出
農地法5条許可・届出
農地の所有者が自ら農地以外の宅地や駐車場等に転用する場合の許可・届出申請です。
農地、採草放牧地を農地以外の宅地や駐車場等に転用するため売買等の権利移動を行う場合の許可・届出申請です。
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