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建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)を除いてすべて許可の対象となり、建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
1.建設業とは
  元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を
  請け負うことをいい、29業種に分かれています。
  なお、ここでいう請負には、雇用・委任・建売住宅や建材の売買などは
  含まれません。
 
2.軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)とは
 (1)建築一式工事以外の建設工事の場合
    1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
 (2)建築一式工事の建設工事の場合
    1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事、または
    工事代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の
    工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供する
    もの)

業務内容

​ご相談、及びご依頼いただける内容は以下のとおりです。
建設業の許可申請等
建設業関連業務
行政書士による建設業関連業務には以下のものがあり、これらは行政書士の専管業務として定着しています。

・建設業許可申請手続(新規・変更・更新)

・決算変更届

・経営事項審査申請(評定値アップ)

・建設工事入札参加の資格審査の申請

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