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行政書士 杉園事務所 鹿児島
鹿児島市の行政書士
一般に「内容証明」と呼ばれているものは、正式には「内容証明郵便」のことを指します。誰から誰に、どのような文書が差し出されたかが郵便事業株式会社により証明されるため、普通の手紙よりはるかに大きな証拠能力を期待できます。
内容証明は、差出人の意思表示を相手に伝える手紙にしかすぎず法律的な強制力は生じませんが、相手に精神的な圧迫をかけ、例えば、借金返済の請求や損害賠償の請求などを内容証明郵便とすることで、自主的に支払いが行われたり何らかの回答があったりと早期問題の解決につながるというメリットがあります。
当事務所では、内容証明の作成とその作成の相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
参考までに、内容証明の適応場面を一部掲載いたします。
業務内容
ご相談、及びご依頼いただける内容は以下のとおりです。
内容証明の作成・相談
内容証明の適応場面
・家賃の値下げを申し入れする。
・家賃滞納を理由に契約を解除する。
・借家人から契約解除を申し入れる。
・契約解除後に敷金の返還を請求する。
・不動産の売買代金の支払いを催告する。
・被害者から近隣住居者への騒音禁止を求める。
・著作権侵害に対して警告する。
・コンピュータソフトの無断コピー(複製)に対して通知する。
・訪問販売の契約の解除(クーリングオフ)をするの。
・マルチまがい商法による契約を解除する。
・欠陥商品に対する修理の請求や契約の解除をする。
・説明と異なる契約の解除をする。
・交通事故示談後の後遺症の賠償を請求する。
・過労死による損害賠償を請求する。
・近隣工事現場の騒音に対して損害賠償を請求する。
・婚約者の不倫行為に対し慰謝料を請求する。
・離婚協議を申し入れる。
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