遺言や相続は、自分には関係ないことと思っていませんか?
そんなことはありません。相続はいつ発生するかわかりませんし、誰にでも起こり得る身近な出来事です。昨今、権利意識の向上等によりトラブルになってしまうケースが少なくありません。ひとたびトラブルが発生すると、感情的な対立により今まで仲の良かった家族も関係が悪化し、それ以来顔を合わせることもなくなったといったことをよく耳にします。
そうならないためにも遺言書の作成など事前対策が欠かせません。
当事務所では、遺言を残されたい方の気持ちを最優先に遺言書の文案の作成、及び作成支援をさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれにメリット、デメリットがありますが、ここでは当事務所にご依頼を受けた場合の自筆証書遺言と公正証書遺言の作成手順について簡単に説明いたします。
業務内容
ご相談、及びご依頼いただける内容は以下のとおりです。