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遺言や相続は、自分には関係ないことと思っていませんか?
そんなことはありません。相続はいつ発生するかわかりませんし、誰にでも起こり得る身近な出来事です。昨今、権利意識の向上等によりトラブルになってしまうケースが少なくありません。ひとたびトラブルが発生すると、感情的な対立により今まで仲の良かった家族も関係が悪化し、それ以来顔を合わせることもなくなったといったことをよく耳にします。
そうならないためにも遺言書の作成など事前対策が欠かせません。
当事務所では、遺言を残されたい方の気持ちを最優先に遺言書の文案の作成、及び作成支援をさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
 
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれにメリット、デメリットがありますが、ここでは当事務所にご依頼を受けた場合の自筆証書遺言と公正証書遺言の作成手順について簡単に説明いたします。

業務内容

​ご相談、及びご依頼いただける内容は以下のとおりです。
遺言書作成・相続に関すること
自筆証書遺言
公正証書遺言

(1)  必要書類(ご依頼者(遺言者)に準備いただく資料、当事務所

           で請求する資料)を収集する。

(2)  行政書士にて遺言書原案を作成する。

(3)  原案をご依頼者に提示し、内容を確認いただく。

(4)  ご依頼者が原案をもとに自書して押印する。

(5)  ご依頼者が自書した遺言書を確認する。

(1)  必要書類(ご依頼者(遺言者)に準備いただく資料、当事務所

     で請求する資料)を収集する。

(2)  行政書士にて遺言書原案を作成する。

(3)  行政書士にて公証役場に予約をいれる。

(4)  原案、収集した書類を提出し、公証人、ご依頼者(遺言者)、

     行政書士で打ち合わせをする。

(5)  公証人から文案、費用が提示されるので、内容確認のうえ、

     これらをご依頼者に提示する。

(6)  作成当日、公証人が遺言者の本人、証人の本人確認、遺言者の

     遺言能力の確認等を行う。

(7)  公証人が遺言者と証人に、遺言書の中身を読んで聞かせる。

(8)  遺言者と証人が、公正証書遺言の内容を確認のうえ承認し、

     署名・捺印する。

(9)  公証人が署名・捺印し、公正証書遺言が完成する。

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